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公益財団法人岡山県健康づくり財団


工場・事業場からの排出水検査

工場・事業場からの排出水検査

特定施設を設置する工場又は事業場からの排出水については、排水基準を遵守することが義務付けられています。

水質汚濁防止法(一律排水基準)

排水基準を定める省令 昭和46年総理府令第35号
最終改正 平成27年9月18日 環境省令第33号

有害物質

有害物質の種類 許容限度
カドミウム及びその化合物 0.03 mg/L
シアン化合物 1 mg/L
有機燐化合物
(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
1 mg/L
鉛及びその化合物 0.1 mg/L
六価クロム化合物 0.5 mg/L
砒素及びその化合物 0.1 mg/L
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 mg/L
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003 mg/L
トリクロロエチレン 0.1 mg/L
テトラクロロエチレン 0.1 mg/L
ジクロロメタン 0.2 mg/L
四塩化炭素 0.02 mg/L
1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L
1,1-ジクロロエチレン 1 mg/L
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L
1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L
1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L
チウラム 0.06 mg/L
シマジン 0.03 mg/L
チオベンカルブ 0.2 mg/L
ベンゼン 0.1 mg/L
セレン及びその化合物 0.1 mg/L
ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの: 10 mg/L
海域に排出されるもの: 230 mg/L
ふっ素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出されるもの: 8 mg/L
海域に排出されるもの: 15 mg/L
アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物
アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量:
100 mg/L
1,4-ジオキサン 0.5 mg/L

その他項目

項目 基準値
水素イオン濃度(水素指数) 海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上
8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下
生物化学的酸素要求量 160(日間平均120)mg/L
化学的酸素要求量 160(日間平均120)mg/L
浮遊物質量 200(日間平均150)mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) 5mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) 30mg/L
フェノール類含有量 5mg/L
銅含有量 3mg/L
亜鉛含有量 2mg/L
溶解性鉄含有量 10mg/L
溶解性マンガン含有量 10mg/L
クロム含有量 2mg/L
大腸菌群数(単位 個/cm3 日間平均 3,000個/cm3
窒素含有量 120(日間平均 60)mg/L
燐含有量 16(日間平均 8)mg/L
備考

  1. 「日間平均による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
  2. この表に掲げる排水基準は、1日当りの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
  3. 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を採掘する鉱業を含む。)に属する場又は事業場に係る排出水については適用しない。
  4. 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の 処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の 間、適用しない。
  5. 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
  6. 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがる海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1Lにつき9,000mgを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
  7. 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれが海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

お問合せ先

●環境部

〒700-0952 岡山県岡山市北区平田408-1
TEL 086-246-6257 / FAX 086-246-6258
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TEL 0868-28-1132 / FAX 0868-28-5532
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