事業の内容
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1.寄 附 行 為
第1章 名称、事務所及び支部
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人岡山県健康づくり財団という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を岡山市北区平田408番地−1に置く。
(全国組織の支部等)
第3条 この法人は、次に掲げる法人の岡山県支部又は岡山支局を兼ねるものとする。
(1) 財団法人予防医学事業中央会
(2) 財団法人結核予防会
(3) 財団法人日本対がん協会
(4) 財団法人日本寄生虫予防会
(5) 恩賜財団母子愛育会
第2章 目的及び事業
(目 的)
第4条 この法人は、県民の総合的な健康づくりを推進するとともに、生活習慣病等の疾病の予防及び早
期発見、結核及び一般医療、生活環境の保全に必要な事業等の活動を行い、もって県民の保健、医療及
び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 健康づくり及び結核、がん、循環器疾患等の予防に関する知識の普及啓発及び調査研究
(2) 健康づくりの実践活動に対する指導及び援助
(3) 結核、がん、生活習慣病等の健康診査
(4) 保健及び医療に関する情報の収集及び提供
(5) 保健医療従事者及び健康づくり指導者の養成及び研修
(6) 結核及び呼吸器疾患を中心とする医療
(7) 保健及び医療に関する臨床検査
(8) 食品衛生に関する試験検査
(9) 浄化槽法定検査事業
(10) 飲料水水質の試験検査
(11) 簡易専用水道検査事業
(12) 環境計量証明事業
(13) その他生活環境の保全に関する試験検査
(14) 食鳥検査事業
(15) 第3条に掲げる法人の岡山県支部又は岡山支局としての事業
(16) 岡山県南部健康づくりセンターの管理運営の受託
(17) その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第6条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 事業に伴う収入
(4) 会費
(5) 寄附金品
(6) その他の収入
(資産の種別)
第7条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に組み入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があ
るときは、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、岡山県知事の承認を得て、その一部
を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第9条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国
債、公債その他確実な有価証券に代えて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第10条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第11条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第12条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に理事会の承認を得なけ
ればならない。
(事業報告、決算及び財産目録)
第13条 この法人の事業報告、決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度
終了後3箇月以内に理事会の承認を得なければならない。
(特別会計)
第14条 この法人は、理事会の議決により特別会計を設けることができる。
第4章 役員等
(役員の種別)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1名
(2) 副理事長 2名以内
(3) 専務理事 1名
(4) 常任理事 若干名
(5) 理事(理事長、副理事長、専務理事及び常任理事を含む)
15名以上25名以内
(6) 監事 2名
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 理事長及び副理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
3 常任理事は、理事のうちから理事長が選任する。
4 理事及び監事は、これを兼ねることはできない。
(役員の職務)
第17条 理事長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、あらかじめ理事長が指名した順序により、理事長に事故があるときは、
その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、日常の業務を総括する。
4 常任理事は、運営等に関する専門的な事項について、理事長の諮問に応ずる。
5 理事は理事会を構成し、会務の執行を決定する。
6 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間と
し、増員により選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行
うものとする。
(役員の解任)
第19条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において理事の4分の3以上の
同意により、これを解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、その役員に弁
明の機会を与えなければならない。
(顧問及び参与)
第20条 この法人に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、この法人の運営に関する重要な事項につき理事長の諮問に応ずる。
(学術委員)
第21条 この法人に、学術委員を置くことができる。
2 学術委員は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3 学術委員は、学術的専門事項について理事長の諮問に応ずる。
(事務局)
第22条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、理事長が任命する。
4 事務局の組織及び職員についての必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
第5章 理事会及び常任理事会
(構 成)
第23条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第24条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他この法人の運営に関する重要な事項
(開催)
第25条 理事会は、理事長が必要と認めるとき又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して
請求があったときに開催する。
(召 集)
第26条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、理事に対し、開会の日の7日前までに、文章をもって会議の目的たる事項
及びその内容並びに日時及び場所を通知しなければならない。
(議 長)
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第28条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議 決)
第29条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第30条 やむを得ない理由により理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項に
ついて、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合に
おいて、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。
2 緊急やむを得ない場合であって、理事会を招集する暇がないと認められるときは、理事長は、その議
決すべき事項を持ち回りで処理することができる。
3 理事長は、前項の規定による処理をしたいときは、次の理事会においてこれを報告しなければならない。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した理事の中からその理事会において選出された議事録署名人2人が、署
名押印しなければならない。
(常任理事会の開催)
第32条 理事長は、必要に応じて常任理事をもって構成する常任理事会を招集し、財団の運営その他に関
し専門的、学術的観点からの意見を求めることができる。
2 常任理事は、常任理事会において理事長に対し意見を具申するものとする。
第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第33条 この寄附行為は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、岡山県知事の認可を受
けなければ変更することはできない。
(解 散)
第34条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事
の4分の3以上の同意を得、かつ、岡山県知事の承認があったときに解散する。
(残余財産の処分)
第35条 この法人の解散のときに存する残余財産は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、か
つ、岡山県知事の承認を得て、この法人と類似の目的をもつ他の公益法人に寄附する。
第7章 雑 則
(委 任)
第36条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て定める。
附 則
1 この寄附行為は、岡山県知事の設立許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成4
年3月31日までとする。
3 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第12条の規定にかかわらず、設立者の定めるところ
による。
4 この法人の設立当初の役員は第16条第1項から第3項までの規定にかかわらず、別紙役員の名
簿のとおりとし、その任期は、第18条第1項の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。
5 平成3年8月1日設立認可
6 平成4年4月1日変更認可(食鳥検査事業)
7 平成7年12月14日変更認可(事務所)
8 平成9年4月21日変更認可(役員等)
9 平成13年4月11日変更認可(全国組織の支部等)
10 平成14年4月22日変更認可(農産物の成分検査)
11 平成15年7月18日変更認可(書面表決等)
12 平成19年7月10日変更認可(事業)
13 平成20年4月1日に選任される役員の任期は、第18条第1項の規程にかかわらず、
平成22年6月30日までとする。(任期)
14 平成21年4月9日変更認可(事務所、全国の組織の支部等、役員の選任)
2. 役員名簿
| 役 職 名 |
氏 名 |
| 理事長 |
丹羽 国泰 |
| 副理事長 |
佐々木 健 |
| 〃 |
阪本 文雄 |
| 専務理事 |
大森 弘介 |
| 常任理事 |
山崎 善久 |
| 〃 |
小出 尚志 |
| 〃 |
是澤 俊輔 |
| 〃 |
松尾 直光 |
| 理 事 |
吉野 正 |
| 〃 |
内山 登 |
| 〃 |
福永 仁夫 |
| 〃 |
岡ア 邦泰 |
| 〃 |
酒井 昭則 |
| 〃 |
加藤 圭一郎 |
| 〃 |
西岡 憲康 |
| 〃 |
重森 計己 |
| 〃 |
畫田 眞三 |
| 〃 |
藤本 貴子 |
| 〃 |
杉本 睦子 |
| 〃 |
森 惠子 |
| 〃 |
山谷 冨美枝 |
| 〃 |
守谷 欣明 |
| 〃 |
田 依信 |
| 〃 |
西井 研治 |
| 〃 |
沼田 健之 |
| 監 事 |
山本 哲之進 |
| 〃 |
小川 洋一 |
平成24年4月18日現在