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公益財団法人岡山県健康づくり財団


原料原産地制度の目的

今回は令和4年(2022)年 3 ⽉ 31 ⽇から表示が義務化された、原料原産地制度についてお伝えしたいと思います。

みなさんは食品を購入する際に原産地を見ていますか?

農林水産省によると加⼯⾷品を購⼊する際に原料原産地名を参考にしている消費者が約 77%を占める調査結果があります。また、産地情報を⼊⼿する⼿段として「⾷品に表⽰されている表⽰を確認」が約 93%という調査結果や、「ホームページを⾒る」が約 18%を占めている調査結果もあるそうです。これらの結果が⽰すとおり、原料原産地に関して消費者の関⼼も⾼いことが分かりますね。

そこで消費者の商品選択に役立てるために、全ての加⼯⾷品を対象として原料原産地表⽰を義務付けることが決まり、平成 29(2017)年 9 ⽉ 1 ⽇に改正・施⾏されました。改正への対応のために⼀定の経過措置期間が設けられていましたが、令和4年(2022)年 3 ⽉ 31 ⽇に経過措置期間は終了しており、現在(令和4年(2022)年 12 ⽉時点 )では義務となっています。

原料原産地制度のポイント!

①輸入食品を除く全ての加工食品が原料原産地表⽰の対象となる。

②加工食品の中で一番多く使用されている原材料が表示義務の対象となる。

1番多く使用されているもの:生鮮食品の場合→「国産」等その産地を表示

加工食品の場合→「国内製造」等その製造地を表示

なお、対象の原材料が国内で製造された加工食品の場合は、「国内製造」と表示しますが、当該加工食品の原材料として使われた生鮮食品が「国産」であるという意味ではありません。

③原材料の産地は、国別重量順表⽰で表示されます。

国別に重量の割合の⾼いものから順に国名を「、(読点)」でつないで表⽰します。

④「⼜は表⽰」や「⼤括り表⽰」という表示方法もあります。

今後の1年間で国別の重量順位の変動や産地切替えが⾏われる⾒込みがあり、国別重量順表⽰が困難な場合は、「⼜は表⽰」や「⼤括り表⽰」,「⼤括り表⽰+⼜は表⽰」が条件に従い認められます。

4月から本格的に始まった原料原産地制度をうまく活用していきましょう。

詳しい内容は、農林水産省、消費者庁のWebサイトをご覧ください。

参考URL

農林水産省Webサイト:新しい原料原産地表示制度-事業者向け活用マニュアル- https://www.maff.go.jp/j/syouan/hyoji/attach/pdf/gengen_hyoji-2.pdf

消費者庁Webサイト:全ての加工食品に原料原産地が必ず表示されます! <チラシ>(令和4年3月作成)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/assets/food_labeling_cms202_220330_01.pdf

イラスト:消費者庁イラスト集より

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