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公益財団法人岡山県健康づくり財団


食品表示についてご存知ですか

食品表示とは

食品表示とは、食品に関する様々な情報を知らせるためのものであり、消費者が食品を購入する際に正しく食品の内容を理解し、選択したり、適正に使用したりするうえでの重要な情報源となっています。また、事故が生じた場合には、その責任の追及や製品回収等の行政措置を迅速かつ的確に行うための手がかりとなるものです。

食品表示に関する法律(食品表示法)

もともと食品表示は、食品衛生法、JAS法、健康増進法の3つの法律でそれぞれ定めがありました。この3つの法律の食品表示に関わる部分を1つにまとめ、事業者から消費者まですべての人が分かりやすい制度を目指して作られたのが食品表示法です。(2015年4月1日施行)

*食品表示法への移行期間がありましたが2020年4月1日より完全施行となっています。

◇栄養成分表示の義務化について

これまで食品の栄養表示は企業の任意表示でしたが、この度食品表示法によって義務化され、栄養表示基準をベースにして、新たに食品表示基準が定められました。食品表示基準とは、食品関連事業者等が加工食品、生鮮食品及び添加物を販売する場合に適用される基準のことで、具体的な表示のルールを決めているものです。

販売する食品に一定のルール化を図った表示が行われることで、健康で栄養バランスのとれた食生活を営むことの重要性を消費者自らが意識し、商品選択に役立てることで適切な食生活を実践する契機となる効果が期待されています。

特に、下の表にある熱量(エネルギー)、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量)の「基本5項目」は一般用の加工食品と添加物において、義務表示となります。

環境部では、食品検査、飲料水検査、環境水の検査など様々な検査をしています。

くわしくは、こちらをご覧ください。

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