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公益財団法人岡山県健康づくり財団


難病とは?

難病とは?

はじめに

この項目には、最新の情報が反映されていない場合があります。
また細かい制度に関しては、都道府県によって異なる場合があります。必ずお住まいの都道府県の公的機関への確認をお願いします。
なお、当センターでは申請手続きはお取り扱いできません。
お近くの保健所へお問い合わせくださるようお願いします。

難病の定義

平成27年1月に施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」では、以下のように定義されています。

発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの

より詳しい情報は、こちら でご確認ください。(難病情報センターのページが別ウインドウで開きます)

新たな難病医療費助成制度について

平成26年5月30日に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、平成27年1月1日から新たな医療費助成制度が始まりました。
法が定義する難病のうち、厚生労働大臣が定める疾病を指定難病といいます。そして、その疾病の方が病態など一定の基準を満たす場合、「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付され、医療費の一部が公費負担として助成されます。認定を受けるには、都道府県知事が指定した指定医の診断に基づき都道府県に申請します。
対象となる疾患は以下のとおりです。
※平成27年7月1日から、難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)が306疾病に拡大されました。
※平成29年4月1日から、難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)が330疾病に拡大されました。

※平成30年4月1日から、難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)が331疾病に拡大されました。
※令和元年7月1日から、難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)が333疾病に拡大されました。
※令和3年11月1日から、難病医療費助成制度の対象疾病(指定難病)が338疾病に拡大されました。

各疾患の詳しい情報は、こちら でご確認ください。
(難病情報センターのページが別ウインドウで開きます)

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