浄化槽法定検査
現在、浄化槽は下水道とほぼ同等な能力を持つ生活排水処理施設として、生活排水処理対策の重要な柱となっています。
しかし、浄化槽自体の機能が優れていても、適正な設置工事や維持管理がなされていなければその能力は充分に発揮されません。不適正な状態の浄化槽は放流水質の悪化や汚泥の流出などによって周囲の環境を汚染し、公衆衛生上の大きな問題になるおそれもあります。
法定検査とは、公正かつ中立的に浄化槽の設置工事や維持管理の実施状況を確認するものであり、その検査結果から設置者の方は浄化槽の状態を把握することができ、問題があった場合でも速やかに改善へ繋げることができます。
検査地域について
当財団では岡山県知事の指定を受け、次の地域において浄化槽法定検査を実施しています。
当財団の法定検査実施地域
岡山市の一部(御津地区、建部地区、瀬戸地区)、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、高梁市、新見市、備前市、赤磐市、真庭市、美作市、和気郡和気町、真庭郡新庄村、苫田郡鏡野町、勝田郡勝央町、勝田郡奈義町、英田郡西粟倉村、久米郡久米南町、久米郡美咲町、加賀郡吉備中央町(賀陽町、加茂川町)
検査内容について
浄化槽法定検査には、新しく浄化槽を設置した際などに行う設置後検査(7条検査)と、その後毎年1回実施する定期検査(11条検査)があり、検査の内容は以下のように定められています。 ※以下の検査内容については、「平成七年六月二十日 衛浄第三十三号」より抜粋しています。
検査の目的及び概要
浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽が適正に設置されているか否か、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて判断するために行うものとすること。
7条検査
法第七条に基づく浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽が、その機能を概ね発揮した時点において、所期の処理機能を有するか否かに着目し、設置の状況を中心として、次の項目について実施するものであること。
11条検査
法第十一条に基づく浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽が、適正な維持管理により所期の処理機能を確保されているか否かに着目し、保守点検及び清掃の状況を中心として、次の項目について定期的、継続的に実施するものであること。
検査項目
- 外観検査
- 設置状況
- 設備の稼働状況
- 水の流れ方の状況
- 使用の状況
- 悪臭の発生状況
- 消毒の実施状況
- か、はえ等の発生状況
- 水質検査
- 水素イオン濃度指数(pH)
- 生物化学的酸素要求量(BOD)
- 溶存酸素量(DO)
- 塩化物イオン濃度
- 残留塩素濃度
- 透視度
- 汚泥沈殿率(SV) ※7条検査の際に対象となる処理方式の浄化槽にのみ
- 書類検査
- 保守点検記録
- 清掃記録
- 浄化槽設置票の記載内容と実施設との照合
検査料金について
7条検査 :10,400円(非課税)
検査料金は設置申請手続き時に前納されています。
11条検査:6,500円(非課税)
保守点検料金に含まれています。※例外もあります。
岡山県及び岡山市浄化槽水質検査実施要綱について
法定検査以外にも、処理対象人員が51人以上となる浄化槽の設置者の方は岡山県浄化槽水質管理実施要綱に基づく検査を受ける必要があります。詳細は岡山県及び岡山市の例規集をご覧下さい。
お客様に関する個人情報の取り扱いについて
お客様から信頼される検査機関を目指し、浄化槽法定検査におけるプライバシー・ポリシーを定め、お客様の大切な個人情報の適正な管理・利用と保護に努めています。
浄化槽Q&A
浄化槽法定検査でお伺いした際、お客様からよくいただく質問にお答えします。
・使い古した天ぷら油は浄化槽で処理してくれますか?
・浄化槽からコバエが発生しました。
・家庭で使う洗剤で気を付けなければいけないことはありますか?
・浄化槽から悪臭がします。
・浄化槽からの音がうるさくて困っています。
・2週間ほど家を留守にするのですが、送風機の電源は切った方が良いですか?
お問合せ先(浄化槽検査担当)
●環境部 施設検査課
〒700-0952 岡山県岡山市北区平田408-1
TEL 086-246-6257 / FAX 086-246-6258
メールでのお問い合わせはこちら
●北部オフィス 北部浄化槽検査班
〒708-0016 岡山県津山市戸島634-40
TEL 0868-28-1132 / FAX 0868-28-5532
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